個人情報取り扱いおよびサービス利用規約

JAC Recruitmentにおける個人情報の取り扱いについて

2022年3月15日 制定第1版
2025年1月8日 改訂第2版


株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント(JAC Recruitment)は、お客様からご提供いただく個人情報を下記のようにお取り扱いしております。

  • 1.個人情報の保護と管理

    JAC Recruitmentは、コンプライアンス室マネージャーを個人情報保護管理責任者として、お客様の個人情報を適切かつ安全に管理し、漏洩、滅失、棄損を予防する保護策を講じています。

  • 2.個人情報の利用目的

    JAC Recruitmentは、お客様の個人情報を、転職支援等のサービス(業務委託案件の紹介を含む)、及び関連情報提供等のために、正当な事業遂行の範囲内で利用いたします。お客様がご自身の個人情報をJAC Recruitmentに提供されるか否かは、お客様ご自身の判断によりますが、ご提供がない場合には、サービスの提供等に支障をきたす場合がございます。なお、当社は法令に定める要配慮個人情報を当社自ら取得することは原則としていたしませんが、お客様が自らこれを提供された場合にはお客様本人の転職支援という目的に限ってこれを利用するものとします。

  • 3.個人情報の提供または委託

    JAC Recruitmentは、以下の場合を除いて、お客様の個人情報を第三者に提供または委託しません。

    1. 個人情報の適切な取扱いに関する事項を含む契約を結んだ当社の顧客企業等に、お客様から頂いた個人情報を送付または持参により提供するなど、特定の目的のためにお客様から同意を得て提供する場合
    2. 本サービスに関する情報を提供する目的で、業務委託先が、JAC Recruitmentに代ってダイレクトメール、電子メール、またはその他手段で情報または役務を提供する場合
    3. 統計的情報を提供する目的で、各々の個人情報を集積または分析し、個人の識別や特定ができない形式に加工して、その統計データを開示する場合
    4. 法令または裁判所等の政府機関により適法な開示を要求された場合

  • 4.個人情報を委託する際の守秘義務契約

    業務の全部または一部を外部に業務委託する際、JAC Recruitmentは、個人情報を適切に保護できる管理体制を敷き実行していることを条件として委託先を厳選したうえで、守秘義務契約を委託先と締結し、お客様の個人情報を厳密に管理しています。

  • 5.個人情報に関する利用目的の通知、開示、訂正・追加・削除、利用の停止・消去・提供の停止

    お客様が、ご自身の個人情報に関する利用目的の通知、開示(第三者提供記録の開示を含む)、訂正・追加・削除、利用の停止・消去・提供の停止を希望される場合は、JAC Recruitment「お客様相談センター」にお申し出ください。その際、JAC Recruitmentは、ご本人確認のうえ速やかに対応いたします。 なお、個人情報に関するお問い合わせ先は下記の通りです。

    株式会社 ジェイ エイ シー リクルートメント お客様相談センター
    〒101-0051 東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング 14F
    E-mail: crm-op@support.jac-recruitment.jp
    ※電話応対の際には、確認及び記録等を目的として通話内容を録音する場合があります

JAC Recruitment Interim Professional Solutions サービス利用規約

本利用規約(以下「本規約」といいます。)は、株式会社ジェイ エイ シー リクルートメント(以下「当社」といいます。)が提供するJAC Recruitment Interim Professional Solutions サービス(以下「本サービス」といいます。)の利用のための登録条件及び本サービスの提供条件並びに当社と本サービスの利用の登録者の皆様との間の権利義務関係を定めています。本サービスの利用に際しては、本規約の全文をお読みいただいたうえで、本規約に同意いただく必要があります。

    第1章 本サービスの利用登録条件及び提供条件

  • 第1条 (登録)

    1. 本サービスの利用の登録を希望する者(以下「登録希望者」といいます。)は、本規約を遵守することに同意し、かつ当社の定める一定の情報(以下「登録情報」といいます。)を当社所定の方法で、不備や齟齬のないよう正確に当社に提供することにより、当社に対し、本サービスの利用の登録を申請しなければなりません。登録希望者が、登録情報を当社に提出されない場合には、本サービスを利用することができない場合があります。
    2. 前項の登録申請を受けて、当社が本サービスの利用の登録をしたときに、登録希望者と当社の間で本サービスの利用契約が成立するものとします(以下、当社と本サービス利用契約が成立した者を「登録者」といいます。)。ただし、当社が当該登録を適当でないと判断した場合、本サービスの利用の登録又は再登録を拒否することがありますが、その理由について当社は一切の開示義務を負わず、また、登録希望者は異議を述べることはできません。
  • 第2条 (登録情報の正確性)

    1. 登録希望者及び登録者は、個人情報を含む登録情報を不備や齟齬のないように正確に提供しなければなりません。当社は、登録希望者及び登録者が提供した登録情報が正確でなかったこと又は登録情報の変更を怠ったことにより、登録希望者、登録者又は第三者に生じた損害が生じた場合は、当社の故意又は重過失が有る場合を除き、一切の責任を負いません。
    2. 登録者は、登録情報の内容の不備や齟齬などに起因して第三者から、何らかの異議、請求若しくは要求などがなされた場合には、自己の費用負担と責任で対処するものとし、当社に一切の迷惑をかけないことを保証するものとします。
    3. 登録者は、登録情報に誤り等があった場合又は変更が生じた場合、当社所定の方法により、直ちに当社に通知しなければなりません。
    4. 登録希望者及び登録者は、登録情報の正確性又は業務に必要なスキル・資格等の確認に際して、当社が求めた場合には、登録情報に加えて以下の書類を、当社の所定の方法により、直ちに当社に提出しなければなりません。
      1. 登録者本人であることを特定・確認するための本人確認書類
      2. 在留資格を確認するための在留カード又は就労資格証明書等
      3. 業務を履行するのに必要な特定の資格や技能、許認可等の証明書類等
      4. その他、本サービス利用に必要な確認を行うための書類等
  • 第3条 (ユーザID及びパスワードの管理)

    1. 登録者は、当社が発行した場合、自己の責任で、本サービスに関するユーザID及びパスワード(以下、総称して「登録者ID情報」といいます。)を管理します。
    2. 登録者は、自身の登録者ID情報を第三者に不正に使用されることが発覚した場合等、当社による本サービスの提供を阻害するおそれがある事由が発生した場合、直ちに当社に対して報告しなければなりません。
    3. 登録者は、登録者ID情報を第三者に対して利用、貸与、譲渡、売買又は質入等をすることはできません。
    4. 当社は、登録者ID情報を利用して行われた本サービス上の一切の行為は登録者の行為とみなします。
    5. 当社は、登録者の登録者ID情報の管理不十分等によって生じた損害につき、当社の故意又は重過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
  • 第4条 (禁止事項)

    1. 登録者は、本サービスの利用に関して、自己又は第三者をして、次の各号に該当する行為を行ってはいけません。
      1. 本規約に違反する行為
      2. 法令の定めに違反する行為
      3. 犯罪行為又は犯罪を助長する行為
      4. 当社又は当社サイトの品位・信用性を損なう行為又はそのおそれのある行為
      5. 公序良俗に反する行為又はそのおそれのある行為
      6. 当社又は第三者に対する詐欺行為、脅迫行為又はそのおそれのある行為
      7. 当社又は第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は利益を侵害する行為
      8. 当社のサービスの運営、維持を妨げる行為又はそのおそれのある行為
      9. 当社に虚偽の申告をする行為
      10. その他、当社が不適当と判断した行為
    2. 前項の禁止行為に該当するか否かは、当社が合理的に判断しますが、当社は判断基準について説明する義務を負いません。
  • 第5条 (登録抹消等)

    1. 登録者は、当社所定の方法より手続きすることで、本サービスの利用の登録を抹消することができます。
    2. 当社は、登録者が次の各号に掲げる事由に該当した場合は、何らの催告なく、直ちに当社と当該登録者間の契約の全部又は一部を解除し、本サービスの利用の登録を抹消します。なお、契約の全部又は一部の解除及び登録の抹消により登録者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。当社が損害を被った場合には、登録者は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。
      1. 本規約に違反したとき
      2. 支払停止、支払不能に陥ったとき
      3. 仮差押え、差押え、仮処分、競売等の申立て、その他公権力の処分を受けたとき
      4. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始その他法的倒産手続の申立を受け、若しくはこれらの申立を行ったとき又は私的整理の開始があったとき
      5. 自ら振出し、又は裏書した手形・小切手が一度でも不渡りとなったとき
      6. 第4条(禁止事項)に定める禁止行為を行ったとき
      7. 第8条(反社会的勢力の排除)に違反したとき
      8. その他各号に類する不信用な事実があると当社が判断したとき
    3. 登録の抹消に際し、登録者は、当社に対する全ての債務について期限の利益を失い、直ちに当社に対して残債務の全てを履行しなければなりません。
  • 第6条 (知的財産権等)

    1. 本サービスに関する知的財産権は、全て当社又は当社に使用を許諾する正当な権利者(以下、本条において「当社等」といいます。)に帰属しており、本サービス利用契約の成立又は本サービスの利用の許諾は、登録者に対して本サービスの利用を超える当社等の知的財産権の利用許諾を意味するものではありません。
    2. 本規約に明示的に規定されている場合を除き、本サービス及び本規約に関連して当社が登録者に提供した文章、画像、映像、音声、プログラム等一切のコンテンツに関する知的財産権その他一切の権利及び権限は、当社等に帰属します。
  • 第7条 (秘密保持)

    1. 登録者は、本サービスに関連して、当社又は当社の顧客が登録者に対して開示した一切の情報(個人情報も含み、以下「秘密情報」といいます。)について、当社の事前の書面による承諾なく、第三者に開示、漏洩せず、本サービスに関連する目的ためにのみ取り扱うものとします。ただし、登録者において、次の各号のいずれかに該当する旨証明できる情報は、守秘義務を負うべき機密情報から除外します。
      1. 提供を受けたときに既に公知であったもの
      2. 提供を受けた後、提供を受ける者の責に帰すべき事由によらず公知となったもの
      3. 正当な権限を有する第三者から、守秘義務を負うことなく、適法かつ適切な手段・方法により入手したもの
      4. 開示された情報を一切使用せずに独自に開発したもの
      5. 日本国又は日本国地方自治体の司法・立法・行政機関等により、法令の明確な根拠に基づき、提供又は開示を求められたもの
    2. 登録者は、秘密情報の紛失、盗難、改ざん、漏洩等の危険に対し、合理的な安全管理措置を講じなければなりません。当社は、安全管理措置の評価又は点検のために、登録者に対し、監査を実施することができるものとします。
    3. 秘密情報の漏えい等の事故が発生した場合には、直ちに当該事故の発生日時・内容その他の詳細事項について当社に報告しなければなりません。また、漏洩等をした登録者は、自己の費用において、直ちに漏えい等の原因の調査に着手し、直ちに当社に対し、調査の結果を報告するとともに再発防止策を講じなければなりません。
    4. 登録者は、個別契約(第16条において定めます。)の終了、本サービスの利用の登録抹消その他秘密情報を保持する必要がなくなったとき又は当社から求めがあったときは、当社の定める期日までに、秘密情報が記載又は記録等された媒体(複製物がある場合は当該複製物を含む。)を、直ちに返還し、又は当社の指示に従い、これらを破棄しなければなりません。
  • 第8条 (反社会的勢力の排除)

    1. 登録者は、現在及び過去において反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団、その他これらに準ずる者を含みます。)に該当しないこと、また将来にわたっても該当しないことを当社に対し、表明し、保証します。
    2. 当社は、登録者が前項に違反した場合、何らの通知催告を要せず、直ちに当社と当該登録者間の全ての契約を解除し、かつ、これにより当社が被った損害の賠償を登録者に対して請求することができるものとします。また、この場合、登録者は異議なく本サービスの利用の登録抹消を受け入れるものとします。
  • 第9条 (免責)

    1. 当社は、本サービスが、登録者の特定の目的に適合すること、期待する機能・商品的価値・正確性・有用性・完全性・安全性を有すること、及び不具合が生じないことについて、何ら保証するものではありません。
    2. 当社は、以下の各号の損害について、当社の故意又は重大な過失がある場合を除き、一切の責任を負いません。
      1. 予期しない不正アクセス等の行為により登録者に生じた損害
      2. 本サービスの利用に関連して、登録者が日本又は外国の法令に違反したことにより登録者に生じた損害
      3. 本サービスの利用に関し、登録者が第三者との間でトラブル(本サービス内外を問いません。)になった場合、登録者に生じた損害
    3. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、疫病・感染症の流行その他の不可抗力により本サービスの全部又は一部に不履行が発生した場合における登録者に生じた損害又は不利益について、一切の責任を負いません。
  • 第10条 (本規約の変更)

    1. 当社は、民法第 548 条の 4 の規定に基づき、当社が合理的と判断した内容について、登録者への了解を得ることなく、本規約を変更できるものとします。この場合、変更後の規約の施行日から当社と登録者の間には、変更後の規約に基づく権利義務関係が生じるものとします。
    2. 法令上登録者の同意が必要となるような内容の変更については、変更前に変更内容及び変更後の本規約の施行日を当社の定める方法で通知の上、改めて同意の意思を確認いたします。
  • 第11条 (権利義務の譲渡等)

    登録者は、当社の事前の書面による承諾なく、本サービス利用契約上の地位又は本規約に基づく権利若しくは義務につき、第三者に対し、継承、譲渡、移転又は担保設定その他一切の処分を行うことはできません。

  • 第12条 (損害賠償)

    登録者は、本規約に違反した場合又は本サービスに関連して締結した全ての契約に関連して、当社、関係者又は第三者に損害を与えた場合は、その一切の損害を賠償するものとします。

  • 第13条 (存続条項)

    本サービス利用契約の終了後、第4条(禁止事項)、第7条(秘密保持)、第8条(反社会的勢力の排除)、第12条(損害賠償)、第14条(準拠法及び管轄裁判所)、第15条(協議事項)、第25条(権利帰属)、第26条(第三者の権利侵害)及び本条(存続条項)は有効に存続するものとします。

  • 第14条 (準拠法及び管轄裁判所)

    1. 本サービス利用契約及び本サービスに関連して締結した全ての契約は、日本国法に準拠し、同法に従って解釈されるものとします。
    2. 本サービス利用契約及び本サービスに関連して締結した全ての契約に起因し、又は関連して生じた一切の裁判上の紛争については、東京地方裁判所又は東京簡易裁判所をもって第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
  • 第15条 (協議事項)

    本サービス利用契約及び本サービスに関連して締結した全ての契約に規定のない事項又は疑義を生じた事項については、当社及び登録者間で誠意を持って協議し、その解決を図るものとします。

  • 第2章 個別契約の範囲における権利と義務

  • 第16条 (個別契約)

    1. 当社は、本規約に基づき、業務(以下「本業務」といいます。)を登録者に委託します。本業務につき、当社と当該登録者が記名押印または署名捺印ある書面により合意する、又は双方合意の上電子署名を施すことによって個別契約が成立します。以降、本規約において当該登録者は、「稼働者」、及び本業務の委託元を「委託元」と呼称します。
    2. 本規約と個別契約の内容が矛盾抵触するときは、個別契約の内容を優先するものとし、個別契約の内容及びその解釈は、別段の合意がない限り、本規約の定めに従うものとします。
  • 第17条 (業務遂行上の義務)

    1. 稼働者は、個別契約を厳守し、本業務を善良な管理者の注意をもって遂行しなければなりません。
    2. 当社及び稼働者は、本業務の遂行につき相互に協力するよう努めるものとします。
    3. 稼働者は、個別契約期間中及び当該個別契約終了後 1 年の間若しくは委託元(個別契約に至らなかった当社の顧客も含みます。)に紹介後1年の間で、当社の事前の書面による同意なく、本業務と同様若しくは同等と見て取れる業務の契約を締結する行為又は事実上の取引を行う行為はしてはいけません。
  • 第18条 (機器の貸与)

    1. 稼働者は、本業務の履行に必要な資料、コンピュータ及びソフトウェアその他の機器類(以下「機器等」といいます。)について、原則、自らの費用と責任においてこれを調達するものとします。
    2. 稼働者は、当社又は委託元から本業務の遂行に必要な機器等の貸与がある場合、本業務以外の用途に使用してはならず、善良な管理者の注意をもって、使用・保管・管理しなければなりません。本業務の遂行以外の目的で、これらの機器等の複写、複製、改変等をしてはなりません。
    3. 稼働者は、貸与された機器等の滅失、破損又は変質等が起こった場合は、直ちにその旨及び状況の詳細を当社に報告するものとし、事後の対応につき、当社に対応を確認するものとします。稼働者の責に帰すべき事由に起因した場合、当社の指示に従い、稼働者は、自己の費用と責任においてこれを修理又は購入して原状に復するものとします。
    4. 稼働者は、貸与された機器等について、個別契約が終了した場合又は当社から返却の要請があった場合は、直ちに機器等の使用を中止し、当社の指示に従い、速やかにこれを当社又は当社が指定する相手に返還又は廃棄若しくは復元不能な方法により削除するものとします。
  • 第19条 (業務の実施等)

    1. 稼働者は、個別契約で定めた期日までに、本業務遂行の内容を当社指定の報告書様式にてまとめた業務報告書(以下「業務報告書」といいます。)を、当社に提出しなければなりません。また、当社の要求があるときは、直ちに本業務の実行状況を当社所定の方法により報告しなければなりません。
    2. 稼働者は、本業務の遂行に支障を生じるおそれのある事故の発生を知った場合、その事故の帰責の如何にかかわらず、直ちにその旨を当社に報告し、当社と今後の対応方針について協議を行い、適正な措置を講じなければなりません。
    3. 稼働者は、やむを得ない事由により、本業務の履行の完了ができない事象が生じた場合、直ちにその旨を当社に通知し、誠実に善後策を当社と協議し、適正な措置を講じなければなりません。
  • 第20条 (業務委託料・支払条件)

    1. 稼働者は、毎月末日までに次の項目を記した請求書を発行し、当社へ提出するものとします。
      ・業務委託料
      ・法令に基づく付加及び徴収されるべき税額
      ・稼働者指定の金融機関口座
      ・支払期日(翌月末日)
    2. 稼働者は、本業務を行うために、特別の支出が生じた場合、当社に事前の書面(電磁的方法を含む。)による承諾を得た場合にのみ、業務委託料とは別に当該特別の費用を請求できるものとします。
    3. 当社は、稼働者に対し、支払期限(当該日が金融機関休業日の場合には前営業日とする。)までに業務委託料を稼働者指定の金融機関口座に振り込む方法で支払います。この場合、振込手数料は当社の負担とします。
  • 第21条 (再委託)

    稼働者は、本業務の全部又は一部を第三者に再委託することができません。

  • 第22条 (報告事項)

    1. 本業務以外の業務を並行して行っている場合(以下「兼務」といいます。)
    2. 兼務状況に変更があった場合
    3. 個別契約に定められた提供工数を厳守できないおそれが発生した場合

  • 第23条 (一時停止)

    当社は、個別契約期間中に、本業務遂行を一時的に停止する場合若しくは一時的に停止するおそれのある場合、相応の猶予を持って稼働者に通知し、停止期間、その他の必要事項を、協議の上取り決めることができるものとします。

  • 第24条 (契約の解除)

    当社は、稼働者が次の各号に掲げる事由に該当した場合は、当社と当該稼働者間の契約の全部又は一部を解除し、本サービスの利用の登録を抹消します。なお、解除により稼働者に損害が生じた場合でも、当社は一切の責任を負いません。当社が損害を被った場合には、稼働者は直ちに当該損害を賠償する責を負うものとします。

    1. 個別契約に違反し、その是正を求める通知を受領後14日以内に当該違反の是正をしないとき
    2. 第5条(登録抹消等)第2項に該当したとき

  • 第25条 (権利帰属)

    1. 個々の本業務を通じて生じた成果物(中間作成物も含み、以下「作成物等」といいます。)の知的財産権(著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、これらの権利を取得し、又は登録等を出願する権利、その他のノウハウ及び技術情報等を含みます。)は、稼働者が当該個々の本業務の契約以前から保有していた知的財産権(以下「留保知的財産権」といいます。)を除き、全て発生と同時に当社に帰属するものとします。
    2. 稼働者は、留保知的財産権を自らに留保するためには、当該留保知的財産権を本業務に使用する前に、当該留保知的財産権について前項に基づく当社への移転の対象から除外する旨を当社に書面にて通知しなければいけません。この場合、稼働者は、本業務に必要な範囲内で、当社に対して非独占的権利を許諾するものとします。
    3. 稼働者は、当社に譲渡された作成物等の全部又は一部及びその複製物を、当社の書面による承諾若しくは、別途合意なく、保有し、利用することはできません。
    4. 本条第1項の定めに従って当社に帰属する著作権には、著作権法第 27 条(翻訳権、翻案権等)及び第28 条(二次的著作物に関する原著作者の権利)に規定される権利も含み、稼働者は、作成物等について、著作者人格権を行使しないものとします。
    5. 本条1項、第2項及び第4項に係る対価は、個々の本業務の業務委託料に含まれます。
  • 第26条 (第三者の権利侵害)

    稼働者は、本業務の遂行及び作成物等が、第三者の知的財産権その他の権利を侵害しないことを事前に調査、保証するとともに、本業務の遂行及び作成物等について第三者との間で紛争が生じたときは、その責任と費用において当該紛争を処理・解決するものとします。

  • 附則
    2025年8月1日:制定・施行